相続時点では現金より不動産の方が有利

2011.11.04

札幌のMさんは土地やマンションなどの不動産を買うと固定資産税がかかる、その不動産を活用して何か事業をやるのも面倒くさいというわけで、資産の大半を株や預貯金にしていました。財産をそのままにしてMさんは死亡。相続問題が起こってきました。遺産は現金と有価証券で4000万円、土地と家屋で2000万円の合計6000万円です。Mさんの家族は奥さんと子供4人なので、通常で相続税額を計算すると445万円の税金がかかってきます。

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ご存知のとおり、相続税は相続や遺贈で財産を取得した人にかかる税金です。どのぐらいの遺産があると相続税がかかってくるのかといえば、相続税の基礎控除は2000万円と、それプラス法定相続人1人につき400万円です。つまり奥さんと子供が2人いれば3200万円までは税金がかからないということになります。ところで、相続にあたっては、遺産のうち現金や預貯金はそのままの額、有価証券は時価ですが、土地は相続税評価額、建物は固定資産税評価額が課税の対象となります。ここで注目したいのは、土地の相続税評価額は地価公示に使われている「路線価」で決められ、売買価格のほぼ50%〜60%、固定資産税評価額は約40%ということです。これをMさんの例でいいますと、もしMさんが現金と有価証券の4000万円分を不動産に代えていたら、相続時の評価額は約半値の2000万円とみて、課税対象は合計の4000万円となったわけです。とすると、Mさんは、奥さんと子供が4人でしたから相続税の基礎控除が2000万円+400万円×5人=14000万円で、まったく相続税がかからなかったのです。この例は多少乱暴なところもありますが、相続時点で現金で持っているより不動産の方が絶対に有利ということがいえます。