売主と所有者が違う物件は要注意

2011.10.14

「甲区」には、所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続、差し押さえ、仮処分など)で所有権を取得したかが記録されています。ここでは、売主と登記簿上の所有者が同一かを確認します。売主と所有者が違う場合は要注意です。たとえば、売主がマンションを相続して所有者となった場合、名義変更の手続きを行っていないと、登記簿上は前の所有者の名義が残ったままになります。こうした際は、売主に名義変更を行ってもらったうえで契約を結ぶようにします。名義が違う場合は、その人物を確認し、慎重に対処する必要があります。「乙区」には、抵当権など所有権以外の権利が記載されています。もし、抵当権が設定されたまま購入してしまうと、その債務を負わされる可能性があります。必ず購入前に抹消してもらうようにします。また、売主の住宅ローンの抵当権がある場合は、物件の売却代金を返済にあてることも考えられます。この場合、ローン残高が売却代金より高いと、金融機関にローンを全額支払えず、抵当権がそのまま残ってしまう危険性があります。売主のローン残高と返済状況についても仲介会社に確認し、引き渡し時には、抵当権の登記が確実に抹消されるよう、契約書に必ず明記してもらいましょう。不動産取引にまつわるトラブルは案外多いものです。本当にまれですが、売主と仲介会社で結託して、詐欺じみた真似を行っている場合もあります。少しでも不安を感じる部分があったら、くれぐれも納得のいくまで契約しないことです。

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