例えば、マンションを建て替えるときを考えてみよう。建て替えにより、これまでよりずっと高層の建物を建設することができることがある。容積率の緩和などにより可能になるのだが、その場合、区分所有者の住戸をそれまでより広くし、さらに住戸数を増やして売り出す。増加住戸を売った利益で建て替えの工事費をまかなうのだが、問題は「区分所有者の住戸をどれくらい広くするか」だ。「増加住戸を売った利益で、それまでより広い住戸にする」のは、利益を分配することだ。
[参考]
> 調布の賃貸
> 中間市の中古住宅
> 横浜市泉区の一戸建て
> 西鉄二日市の賃貸
> 東鷲宮の一戸建て
利益を分配する場合、50平方メートルの住戸を区分所有していた人より、75平方メートルの住戸を区分所有していた人のほうがより多くの分配を受けなければならない。そのとき、敷地に対して、専有面積に応じた持ち分を持っていれば、建て替えによる利益も正当に受けることができるわけだ。「共有する部分に関する持ち分」の権利が役立つのは、利益を分配するときだけはない。共用部分のメンテナンス費用や修繕費用を分担するとき=払うお金を分けるときにも、この持ち分数字が基準になる。つまり、より広い住戸を所有する区分所有者は、より広い共用部分の権利も持ち、その持ち分に応じて管理・修繕の費用も受け持たなければならないのだ。毎月徴収される管理や修繕積立金は、専有面積に応じて金額が異なり、広い住戸を所有する人ほど高くなるのは、そのためである。